運営規定
REGULATION
訪問看護及び介護予防訪問看護
はなはな訪問看護リハビリステーション運営規程
(事業の目的)第1条
株式会社「人と夢」が開設するはなはな訪問看護リハビリステーション(以下「ステーション」という。)が行う医療保険の指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護職員等」という。)が、医療保険の指定訪問看護若しくは要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)であり、主治の医師が必要を認めた高齢者に対し、適正な事業の提供を目的とする。
株式会社「人と夢」が開設するはなはな訪問看護リハビリステーション(以下「ステーション」という。)が行う医療保険の指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護職員等」という。)が、医療保険の指定訪問看護若しくは要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)であり、主治の医師が必要を認めた高齢者に対し、適正な事業の提供を目的とする。
(運営の方針)第2条
- 指定訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
- 医療保険の訪問看護は、利用者の心身の特性を踏まえて、利用者の療養特性上妥当適切に行い、日常生活の充実に資するとともに、漫然かつ画一的なものとならないように療養上の目標を設定して計画的に行うものとする。
- 介護保険の介護予防訪問看護は、要介護状態になることへの予防、訪問看護は要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、療養上の目標を設定し計画的に行うものとする。
- 利用者の意思及び人権を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるようにする。
- 訪問看護の実施に当たっては、必要に応じ、主治医、地域包括支援センター若しくは居宅介護支援事業所、関係市町村、地域の保健・医療・福祉機関との密な連携を取り、総合的なサービスの提供を行うものとする。
- 訪問看護の提供の終了に当たっては、利用者又は家族に対して適切な指導を行うとともに主治医へ情報提供する。介護保険の訪問看護では地域包括支援センター若しくは居宅介護支援事業所へ情報提供を行うものとする。
(事業の運営) 第3条
- 本事業の運営を行うに当たっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という)に基づく適切な訪問看護の提供を行うものとする。
- 訪問看護を提供するにあたっては、本事業所の看護師等によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によっては行わないものとする。
-
感染症や非常災害の発生時においては、本事業を継続的に実施するため、及び、非常時の体制が早期の事業再開を図るために、次の措置を講ずるものとする。
- 業務継続計画の策定
- 研修・訓練の実施
- 必要に応じて業務継続計画の見直し、変更
(事業所の名称及び所在地) 第4条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
- 名称 はなはな訪問看護リハビリステーション
- 所在地 恵庭市美咲野4丁目2-7
(職員の職種、員数及び職務の内容) 第5条
ステーションに勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。ただし介護保険法関連法規に定める基準の範囲内において適宜職員を増減することができるものとする。
ステーションに勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。ただし介護保険法関連法規に定める基準の範囲内において適宜職員を増減することができるものとする。
- 管理者:看護師若しくは保健師 1名
所属職員を指揮・監督し、適切な事業運営が行われるように管理・統括する。但し、管理上支障がない場合は、本事業所の他の職務に従事することができるものとする。 - 職員:保健師・看護師は常勤換算2.5名以上(うち1名は常勤)を配置する。訪問看護を担当する。理学療法士・作業療法士、若しくは言語聴覚士は必要に応じて配置する。看護師等と連携し、訪問看護の範疇でリハビリテーションを提供する。
- その他の職員:必要に応じて事務職員を配置する。
(営業日及び営業時間) 第6条
ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
- 営業日:月曜日から日曜日まで。
- 営業時間:午前9時00分から午後5時00分までとする。
- 連絡体制:電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(訪問看護の提供方法) 第7条
訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
- 訪問看護の開始については、主治医から訪問看護指示書の交付を受け、看護師等のアセスメント及び利用者の意思に沿って、訪問看護計画書を作成し、利用者に提供して訪問看護を実施する。
- 介護保険利用者にあっては、訪問看護指示書の他、居宅介護支援事業者若しくは地域包括支援センターの作成した居宅サービス計画書を作成して利用者に提供し訪問看護を実施する。
- 訪問看護計画書及び訪問看護報告書は、保健師・看護師と理学療法士等が連携し一体的に作成するものとする。
- 利用希望者に主治医がいない場合、訪問看護ステーションから医師会等に主治医の選定及び調整を依頼する。
(指定訪問看護の内容) 第8条
訪問看護の内容は次のとおりとする。
訪問看護の内容は次のとおりとする。
- 心身の状態、病状・障害・日常生活の状態や療養環境のアセスメント
- 清潔の保持、睡眠、食事・栄養および排泄等療養生活の支援及び介護予防
- 褥瘡の予防・処置
- 日常生活・社会生活の自立を図るリハビリテーション
- 人生の最終段階における看護
- 認知症・精神障がい者の看護
- 療養生活や介護方法の相談・助言
- 服薬管理・カテーテル等医療器具使用の管理
- その他医師の指示による医療処置および検査等の補助
- 日常生活用具の選択、使用方法の訓練
- 居宅改善の相談・助言
- 入退院時の共同指導等
(利用料等) 第9条
-
本ステーションは、基本利用料として医療保険関係法及び介護保険法に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。また、利用者や家族に対し、費用の内容及び金額を別途定める料金表によって説明を行うものとする。
- 医療保険
健康保険法または高齢者の医療の確保に関する法律に基づく額を徴収する。 - 介護保険
介護保険で居宅サービス計画書若しくは介護予防サービス計画書に基づく訪問看護の場合、介護報酬告示上の利用者負担割合を徴収する。但し、居宅サービス支給限度額を超えた場合は、全額利用者の自己負担とする。
- 医療保険
- 本ステーションは、基本利用料の他、訪問看護の提供が次の各号に該当する時は、その他の利用料として利用者から受け取るものとする。但し、居宅サービス計画書に基づくものを除く。
- 通常の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実施地域を越えた地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。
- 利用者から費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域) 第10条
通常の事業の実施地域は、恵庭市、千歳市、北広島市、苫小牧市、安平町、長沼町の区域とする。
通常の事業の実施地域は、恵庭市、千歳市、北広島市、苫小牧市、安平町、長沼町の区域とする。
(緊急時等における対応方法) 第11条
- 看護職員等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師に連絡する。管理者にも連絡し、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じる。
- 利用者に対する訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族等に連絡するなど、必要な措置を講ずるものとする。
- 利用者に対する訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
- 前項の緊急事態や事故については対応した状況も含めて記録する。
(衛生管理等) 第12条
- 看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
- 感染症の発生・蔓延防止のための措置を講ずるものとする。
- 指針の整備
- 感染対策委員会の開催
- 研修及び訓練の実施
(苦情処理) 第13条
- 訪問看護の提供にかかわる利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、必要な措置を講ずるものとする。
- ステーションは、提供した訪問看護に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、従って必要な改善を行うものとする。
- 本ステーションは、利用者の苦情に関して国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護) 第14条
- 本ステーションは、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を基に、適切な取り扱いに努めるものとする。
- 利用者の個人情報については、サービス提供以外では原則利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項) 第15条
-
ステーションは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。
- 虐待防止委員会の開催(虐待防止のための担当:濱田)
- 虐待防止に関する研修の開催
- 虐待防止のための指針の整備
- 虐待防止の担当者を決める
- その他虐待防止に必要な措置の実施
- ステーションはサービス提供中に虐待を受けたと思われる利用者を発見した際は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(カスタマーハラスメントへの対応) 第16条
事業所の職員に対して暴言・暴力・いやがらせ・誹謗中傷、セクシャルハラスメント行為などが発生し、関係者間では解決困難で健全な信頼関係を築くことができないと判断した場合、行政及び居宅介護支援事業所に相談の上、サービスの中止や契約を解除する場合もある。
事業所の職員に対して暴言・暴力・いやがらせ・誹謗中傷、セクシャルハラスメント行為などが発生し、関係者間では解決困難で健全な信頼関係を築くことができないと判断した場合、行政及び居宅介護支援事業所に相談の上、サービスの中止や契約を解除する場合もある。
(私費の訪問看護の利用料) 第17条
医療保険・介護保険制度対象外の訪問看護は、利用前に用途に応じた料金体制の説明を行い、利用者と家族が承諾した上でサービスを提供するものとする。
医療保険・介護保険制度対象外の訪問看護は、利用前に用途に応じた料金体制の説明を行い、利用者と家族が承諾した上でサービスを提供するものとする。
(その他の運営についての留意事項) 第18条
- 看護師等は社会的使途を十分認識し、職員の資質向上を図るため研究・研修の機会を設け、業務体制を整備する。
- 本ステーションの従業者は、業務上知り得た秘密を漏らす事がないよう、必要な措置を講ずるものとする。
- 本ステーションは、訪問看護に関する記録を整備し、訪問看護完結の日から2年間保管するものとする。
- この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は、本事業者と管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。

